仮想通貨は副業?会社員でもバレない方法や税金について解説!

『仮想通貨』って聞いたことありますか?

2009年に今話題の仮想通貨が誕生しました。現在世界で1500種類以上の仮想通貨が使われています。

その中でも日本で取引されている仮想通貨は約30種類と言われており、その中には「ビットコイン」も含まれています。

通貨とは通常、①交換可能②貯蓄可能③モノの価値を図るという機能を有しておりますが、私たちが現実世界で使っている円などの法定通貨に対してインターネットの世界で使われている仮想の通貨を『仮想通貨』と言います。

円などの法定通貨と同様に仮想通貨も価値が変動します。

この仮想通貨を買って、価値が上がった時に売却し、その差額で儲ける仮想通貨売買が近年注目を集めています。

この記事では、そんな人気の仮想通貨投資が副業にあたるのか?またサラリーマンなどの会社員も会社にバレずに投資する方法をご紹介いたします。

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目次

仮想通貨の取引は副業?

そもそも副業とは何でしょうか?

副業とはメインで収入源がある人がそれ以外から収入源を得ているものが『副業』です。

副業は会社で禁止されていることが多く、会社員をやりながら仮想通貨に興味を持っても手を出していいのか悩んでいる方も多いでしょう。

結論から言うと仮想通貨は会社の就業規則等で禁止されている副業には含まれません。

そもそも副業禁止は本業に専念できなくなるという理由で禁止されていますが、仮想通貨は『資産運用』に当たるため労働所得ではないから、というのが理由です。

仮想通貨投資は資産運用とみなされる

100%とは言えませんが、副業禁止の会社の場合は就業時間内で他の労働所得を得ていることを指す場合が多く、株式運用、FX、不動産等の資産運用は副業と見なされない場合がほとんどです。

資産運用とは何でしょうか?

資産運用とは株式や不動産、投資信託などの価格が変動するものに投資して利益を出すことを指します。

株式や不動産は一定期間に価格変動しますが、仮想通貨も同様に価格が変動します。

しかも一般的に株式等と比べて価格変動の幅が大きく、他の投資商品と比べてより短期間に大きな利益を上げられる資産運用として注目を集めています。

納税の義務はある?

結論から申し上げると仮想通貨で得た利益には税金がかかります。

そもそも大前提として「利益が確定したら税金が課される」ことを抑えておきましょう。

これは仮想通貨に限らず、安く何かを仕入れて高く売ったらその差額には税金がかかります。

近年の仮想通貨ブームに乗って仮想通貨で利益を上げた方もいらっしゃるかと思いますが、その場合も当然税金が課税されます。

税金が課される場合にはどうしたらいいのでしょうか?

当然ですが確定申告が必要となってきます。給料のように税金が天引きされているわけではない以上は自分で計算して申告することが必要になります。

公務員は仮想通貨投資をできる?

公務員は原則として副業が禁止されています。

会社員が就業規則等によって禁止されているのに対して、公務員は法律によって禁止されているので副業をした場合は最悪の場合懲戒解雇処分となります。

一方でFXや株式等の金融商品は副業にはなりません。では、仮想通貨取引はどうなのでしょうか?副業になるのでしょうか?

結論から申し上げると仮想通貨をやっても大丈夫です。先ほど申し上げた通り仮想通貨はあくまで資産運用手段の一つに過ぎません。

しかし、注意点として利益が出た時に職場の人にばれたくない場合には確定申告の際に「普通徴収」を選択しましょう。

仮想通貨の副業にかかる税率

仮想通貨に税金がかかることは既に申し上げた通りですが、一体どれくらいの税金がかかるのでしょうか。

仮想通貨の売買で得た利益は基本的には雑所得(所得税の一つ)に分類されます。

所得税では得た利益から控除を差し引いて課税所得を算出し、そこに税率をかけて税金を決定します。

そして所得税では累進課税が適用されているので、最大で55%の税金が課されます。

事業の場合

仮想通貨は原則として雑所得に分類されますが、売買益が雑所得に分類されない場合があります。

それは仮想通貨の取引を事業としている場合です。この場合は雑所得ではなく事業所得に分類されます。

事業所得とは「事業として営んだ結果、得られた所得」のことで、事業所得も所得税の一つですが、雑所得と違うのは①他の所得と損益通算できる②青色申告特別控除の対象であるという点です。

他の所得と損益通算できるということは同じく損益通算が認められている不動産所得、山林所得、譲渡所得において発生した損失を総所得の計算において控除することが出来るので、その分だけ節税効果があります。

また、青色申告特別控除が適用されるので最高で65万円の控除が認められ、こちらも節税効果に繋がります。

仮想通貨からの所得が年間20万円以下の場合

先ほど仮想通貨は雑所得であり、税金が課されると申し上げましたが例外があります。

それは仮想通貨からの所得が年間20万円以下の場合です。

原則として仮想通貨から得られた利益が年間で20万円いかのばあいは確定申告が不要になります。

確定申告とは「所得税」の確定申告のことで確定申告によって所得税、住民税、社会保険料が決定されます。つまり、この確定申告が不要になるので税金がかかりません。

しかし、注意が必要なのが仮想通貨で得た利益に転売やアフィリエイトなどの他の雑所得の収入を合算して20万円の収入を超える場合には確定申告が必要になるということです。

また、医療費控除やふるさと納税など「別の理由で確定申告が必要な場合に該当する」時には確定申告が別途必要になります。

仮想通貨からの所得が年間20万円以上の場合

所得が20万円以上の場合には仮想通貨の確定申告が必要になる場合があります。

具体的には①給与所得以外の所得がなく、仮想通貨の利益を含む20万円以上の雑所得を得た②青色申告の必要がある③給与所得以外で確定申告が必要な所得がある、のいずれかに該当する場合には確定申告が必要になります。

②③については先ほど申し上げた「別の理由で確定申告が必要な場合」ですが、雑所得が20万円を超える場合にも確定申告が必要になるので注意が必要です。

この場合は先ほど申し上げた通り、所得税の大原則である累進課税制度が適用されるので、利益が多ければ多いほど税率も高くなり、最大で55%の税金が課されることになります。

副業禁止の会社員がバレずに仮想通貨投資するには?

先ほど申し上げた通り仮想通貨投資は資産運用の一環ですので、一般的な就業規則で禁止されている副業には該当しません。

しかし、それでも仮想通貨を含めた副業を禁止している場合や職場で周囲の人に仮想通貨投資をしていることを知られたくない人もいると思います。

「仮想通貨投資によって大金を得たことを会社に知られたら咎められるのではないか…」

「仮想通貨投資が副業禁止規定に抵触していると判断されるのではないか…」

など本業に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。副業していることが会社にばれる要因は「住民税」にあります。

住民税は確定申告書をもとに各地方自治体が計算していますが、仮想通貨投資で利益が出た場合に支払う住民税が他の社員よりも多くなります。

そうすると、「この社員はなぜ住民税が多いんだ?うち以外にも収入があるのかな?」と会社に勘繰られるわけです。

副業で見落としがちな住民税

通常、会社が社員に給与を支給する際には住民税は天引きされています。

会社としては会社員に給与を支給しているわけですから、給与額に比例した収めるべき住民税の額を把握しています。

したがって、住民税によって会社に仮想通貨投資をしていることがばれてしまう可能性があります。

仮想通貨で得た利益にかかる住民税

結論から申し上げると仮想通貨にかかる住民税は所得税とは違い一律で10%です。

また、仮想通貨にかかる利益は雑所得なので、利益は仮想通貨ら得た収益から必要経費を引いた額となります。その額に10%の税率をかけて住民税を計算するわけです。

例として500万円の収益を仮想通貨で獲得したことを想定してみましょう。

所得控除額を60万円と仮定すると課税対象額は440万円となります。所得税は440万円のばあいは20%(控除額45.75万円)なので

440万円に20%をかけて控除額を引くと45.25万円の所得税となります。

一方で、住民税は一律に10%ですので課税対象額440万円に10%をかけて44万円となります。したがって、所得税と住民税を合わせて約90万円を税金として納付することになります。

ちなみに、住民税は前年の収入をもとに計算され、6月から約1年間かけて支払うことになりますので、お住いの地方自治体から納付通知書が来たら忘れずに納付するようにしましょう。

住民税の納税方法

住民税には「普通徴収」と「特別徴収」があります。

これは住民税の支払い方法の違いですが、特別徴収を選択すると住民税が会社の給与から天引きされる形で納付されます。

つまり、各地方自治体から会社にあなたの納付している住民税額が通知されるのです。

一方で普通徴収を選択すると会社での所得分は会社に収めてもらい、副業分の住民税は自分で別途支払うことが可能になります。

普通徴収を希望すれば会社ではなく自宅に納付書が郵送され、あとは普通徴収欄にチェックを入れて提出すれば会社にばれる心配はなくなります。

もし不安であれば実際に市役所に行って、「普通徴収」でお願いします、と申告しておきましょう。

このように住民税の支払い時には「普通徴収」を選択することで会社にばれる心配はなくなります。

仮想通貨投資の確定申告に便利な計算ソフト

さてここまで確定申告が必要な場合についてご説明してきましたが、「正直確定申告ってよく分からないな…」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

確定申告には期限があり、令和3年は2月15日から3月15日の間に提出することが義務付けられています。

しかし、実際やるとなると気が重くなるのも事実です。

そこで活用して頂きたいのがこれからご紹介する便利なソフトツールです。

損益計算ソフトGtax

損益計算ソフトGtax

Gtaxは仮想通貨取引の損益通算を簡単に行うことのできるサービスです。

仮想通貨取引所の対応数がNo1で無料で簡単に使うことができます。

作りがシンプルでサポートもあるので初めての仮想通貨の税金、確定申告でも安心して行うことが出来ます。

使い方はいたって簡単。

仮想通貨取引所の取引履歴を取り込むことで、確定申告にも利用できる損益の計算をすることが出来ます。

取引履歴をドラッグとドロップでアップロードすると損益通算が自動で実施されます。

計算方法として認められている移動平均法や総平均法に対応しているので安心です。

取り込んだ履歴からは損益通算のサマリーや残高情報の確認も行うことが出来ます。

確定申告用の資料も完全無料でダウンロードすることができる初心者にやさしいサービスです。

確定申告ソフトfreee(フリー)

確定申告ソフトfreee(フリー)

freeeは無料で仮想通貨の損益通算と確定申告の作成をサポートしてくれるソフトです。

初心者でも簡単に短時間で作成することが出来るのでGtaxと並んでご紹介したいソフトです。

このソフトには会計freee for 仮想通貨という機能があり、取引履歴を取り込むだけで総平均法で損益通算を自動で算出してくれます、

会計freeeとも連携しており、簡単な質問に答えるだけで確定申告書類を作成することが出来るので初めて確定申告をする人でもスマホ一つで簡単に済ませることが出来ます。

手順としては利用申し込みをして、招待メールを受け取ります。

そしたらメールに記載されているIDと初期パスワードを使って利用開始、という簡単な使用方法です。

豊富な機能と充実のサポート機能を駆使して簡単に確定申告を終わらせてしまいましょう!

仮想通貨は副業?まとめ

いかがだったでしょうか?

副業として、仮想通貨の取引をすること自体は、投資の部類なので一般的には問題がありません。

しかし、会社にどうしても知られたくないなどの場合は、自分で納税して管理しましょう。

この記事が、仮想通貨投資を始める方の助けになれば幸いです。ぜひ、投資を初めてみてくださいね。

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